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ブルネイ中銀、金融利用者の公正な扱いを義務化 来年3月から
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3行でいうと
- ブルネイ・ダルサラーム中央銀行は9月16日、金融サービスの利用者を公正に扱うよう求める通知を公表しました。
- 2027年3月1日に施行され、ブルネイで営業する銀行や金融機関が対象です。
- 準備の期間はおよそ半年で、デジタルの事業者を対象として明記した点が目を引きます。
内容
ブルネイ・ダルサラーム中央銀行は9月16日、金融サービスの利用者を公正に扱うよう求める通知を公表しました。2027年3月1日に施行され、ブルネイで営業する銀行や金融機関が対象です。通知は、顧客への対応をめぐるリスクを経営の管理に組み込むよう求めています。
分かりやすく偏りのない情報の提供や、公正な契約条件、弱い立場の利用者への配慮も義務づけます。同じ3月1日には、市場での行動に関する通知の改正も施行されます。決済事業者や質屋、保険会社も、対象として明記されました。
契約の条件には、すべての金利や手数料、違約金を盛り込む必要があります。重要な変更があったときは、利用者が続けるかやめるかを決めるための、相当の期間を設けなければなりません。誤解を招く広告は禁じられ、個人データの収集に同意するか断るかを選べるようにすることも求められます。
同行は9月22日、借り入れの基本や、信用スコアの読み方などを解説する、五つの教材も公表しました。同行は、2012年に信用情報機関を立ち上げ、2014年には本人による照会の仕組みを整えました。2016年からは、公共料金や通信料金の支払いのデータも集めています。
借り手の情報の基盤を段階的に整えてきたうえに、説明と公正な扱いの義務を重ねる形です。準備の期間はおよそ半年で、デジタルの事業者を対象として明記した点が目を引きます。
出典
- BDCB: Notice on Fair Treatment of Financial Consumers (press release, 2026-09-16)一次資料
- BDCB: Notice on Market Conduct FCI/N2/2021/1 Amendment No. 2 (effective 1 March 2027)一次資料
- BDCB: Publications (education materials, 2026-09-22)一次資料
- BDCB: Credit Bureau一次資料
- BruDirect: BDCB introduces fair treatment requirements for financial consumers (2026-09-18)
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