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インドネシア金融サービス庁、マイクロファイナンス機関の債権償却ルールを新設へ
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3行でいうと
- インドネシア金融サービス庁は、マイクロファイナンス機関に関する規制を改正し、不良債権を償却する手続きを定める方針です。
- 第4四半期の公布を予定しています。
- 各機関には、償却した後の回収の管理まで含めた運営が求められることになります。
内容
インドネシア金融サービス庁は、マイクロファイナンス機関に関する規制を改正し、不良債権を償却する手続きを定める方針です。第4四半期の公布を予定しています。償却の対象は、不良債権に分類された融資で、100%の引当金を積むことが条件です。
一部だけの償却は認めず、融資の契約ごとに、全額を償却する必要があります。小規模な地域銀行に転換した機関は、回収の努力を尽くさない限り、償却が制限されます。地元メディアの取材に対し、ある機関は、これまで償却をしたことがないと答えました。
別の機関は、社内の手続きと整合しており、影響は小さいとしています。インドネシアでは、不良債権比率が基準を超えるファイナンス会社が増えており、7月には42社に上りました。ノンバンクの問題債権の処理が、課題になっています。
マイクロファイナンス機関は規模が小さく、償却の明確なルールがなかったため、不良債権が帳簿に残りがちでした。今回の改正で、延滞債権の扱いが制度として定まります。各機関には、償却した後の回収の管理まで含めた運営が求められることになります。
出典
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本レポートは情報提供を目的としたもので、投資助言ではありません。