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インドネシア金融サービス庁、地震被災の借り手に特例措置
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- インドネシア金融サービス庁は10月2日、地震の被災者向けに融資の特例措置を発表しました。
- 対象は東ヌサトゥンガラ州のエンデやシッカなど8県です。
- 被災した借り手の数や対象となる融資の残高について、同庁は明らかにしていません。
内容
インドネシア金融サービス庁は10月2日、地震の被災者向けに融資の特例措置を発表しました。対象は東ヌサトゥンガラ州のエンデやシッカなど8県です。期間は2026年9月28日から3年間です。
措置の柱は三つあります。まず、100億ルピアまでの融資は、返済が期日どおりかどうかだけで資産の質を判断できます。次に、返済条件を変更した融資は、正常な債権として扱います。
さらに、被災者への新たな融資は、既存の融資と切り離して審査できます。対象は銀行に加え、ファイナンス会社やP2P融資の業者、質屋などのノンバンクにも及びます。東インドネシアの低所得層の多くは、こうしたノンバンクに頼っています。
全国のオンライン融資では、90日以上の延滞率が上がっています。8月は4.73%で、7月の4.32%から上昇しました。今回の措置で、貸し手は延滞をすぐに不良債権に分類せず、返済条件を見直す余地を得ます。
ただ、オンライン融資の業者は審査を厳しくしています。被災地での条件変更にどこまで応じるかは、まだ分かりません。被災した借り手の数や対象となる融資の残高について、同庁は明らかにしていません。
出典
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本レポートは情報提供を目的としたもので、投資助言ではありません。