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マレーシア、BNPL事業者の免許申請期限は11月30日

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3行でいうと

  1. マレーシアでは、BNPLやリースなどノンバンクの与信事業者に新しい法律が適用されます。
  2. 既存の事業者は、11月30日までに消費者信用委員会へ認可を申請する必要があります。
  3. 今後は、どれだけの事業者が認可を得るかが焦点です。

経営への含意

マレーシアのノンバンクと後払い決済の事業者は、期限までに申請し、認可後の信用情報への報告の準備を進めてください。

内容

マレーシアでは、BNPLやリースなどノンバンクの与信事業者に新しい法律が適用されます。既存の事業者は、11月30日までに消費者信用委員会へ認可を申請する必要があります。期限内に申請すれば、審査中も営業を続けられます。

委員会が9月24日に更新した質疑応答集によりますと、BNPLの免許には最低200万リンギの自己資本が必要です。個人向けで1,000リンギを超える与信には、返済能力の審査が必要です。信用スコアは使えますが、それだけで判断することはできません。

ノンバンクは認可から12カ月以内に、信用情報機関へ毎月データを報告しなければなりません。督促の連絡は週3回、月12回までに制限されます。財務省によると、第1四半期のBNPL残高は53億リンギで、このうち3.4%が延滞していました。

銀行の個人向け融資でも、2027年1月から、アドオン方式などの金利の計算方法が禁止されます。貸し手にとっては、申請期限と信用情報の報告体制の準備が急務と言えます。今後は、どれだけの事業者が認可を得るかが焦点です。

出典

  1. Suruhanjaya Kredit Pengguna (SKP): FAQs on Authorisation Standards, CORE System and Conduct Standards, v1.1 (2026-09-24)一次資料
  2. SKP: Enforcement of the Consumer Credit Act 2025 and the establishment of the Consumer Credit Commission一次資料
  3. Bank Negara Malaysia: Policy Document on Personal Financing (2025-09-30)一次資料
  4. Malay Mail: Finance Ministry — BNPL users hit eight million as outstanding balances reach RM5.3b (2026-07-16)
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