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フィリピン証券取引委、債権回収業者に認定制と罰金を導入へ

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3行でいうと

  1. フィリピン証券取引委員会は、外部の債権回収業者に認定制を導入する規制案を公表しました。
  2. 認定は3年ごとで、既存の業者は、施行から1年以内に認定を受ける必要があります。
  3. ただ、両国とも、嫌がらせの苦情は無登録の貸し手に集中しており、回収業者を免許制にしても、こうした貸し手には直接届きません。

経営への含意

委託している回収業者をすべて洗い出してください。案では、認定のない業者や届け出のない業者は貸し手の規制上のリスクになります。

内容

フィリピン証券取引委員会は、外部の債権回収業者に認定制を導入する規制案を公表しました。対象は、ファイナンス会社や貸金業者が使う回収業者です。施行後は、委員会の認定を受けた業者と、貸し手自身の回収担当者だけが、債権を回収できるようになります。

認定は3年ごとで、既存の業者は、施行から1年以内に認定を受ける必要があります。意見の募集は10月15日までです。許可のない自宅への訪問など、不当な回収をした業者には、罰金が科されます。

認定のない業者と知りながら使った貸し手にも、最大200万ペソの罰金が科されます。違反を繰り返せば、営業の停止や取り消しもありえます。委員会の幹部は上院の公聴会で、取り立ての嫌がらせをめぐる苦情の件数を明らかにしました。

無登録の貸し手への苦情は、昨年1月から9月半ばまでに3,315件あったということです。今の規制は、禁止される行為を定めていますが、外部の回収業者の市場は自由なままでした。規制案は、回収業者そのものに免許の関門を設け、貸し手に開示の義務を課します。

業者の違反は、雇った貸し手の法令順守の問題になります。インドネシアも同じ道を進んでおり、インドネシア金融サービス庁は今年、取り立ての問題を含む43件の罰金を科しました。ただ、両国とも、嫌がらせの苦情は無登録の貸し手に集中しており、回収業者を免許制にしても、こうした貸し手には直接届きません。

出典

  1. SEC: Request for comments on the draft memorandum circular on the accreditation, disclosure and oversight of third-party collection agencies engaged by financing and lending companies (2026-09-30)一次資料
  2. Context.ph: SEC to regulate, accredit third-party debt collectors (2026-10-04)
  3. Fintech News Philippines: SEC Proposes Accreditation for Third-Party Debt Collection Agencies (2026-10-05)
  4. Bisnis.com: Aturan baru OJK soal penagihan kredit (POJK 22/2023) (2024-01-09)
  5. Katadata: OJK catat 35 ribu pengaduan keuangan ilegal pada 2026 (2026-10-06)
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