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シンガポール金融通貨庁、大手・標準の決済機関に紛争解決機関への加盟義務を提案
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3行でいうと
- シンガポール金融通貨庁は10月16日、決済事業者に関する新たな案を公表しました。
- 意見募集は2026年11月30日までです。
- 早い段階での解決を前提にした苦情対応が求められ得ます。
内容
シンガポール金融通貨庁は10月16日、決済事業者に関する新たな案を公表しました。決済サービス法に基づく大手と標準の決済機関すべてに、金融業界紛争解決センターへの加盟を義務づけます。意見募集は2026年11月30日までです。
現在、決済事業者の顧客の苦情は、同庁が監督の一環として扱っています。例外は電子ウォレット事業者で、フィッシング詐欺の責任分担の枠組みのもとですでに加盟しています。枠組みの開始から2026年6月末までに、電子ウォレット事業者への申立ては416件で、うち141件が取り扱われました。
完了した申立ての99%は調停で終わっています。加盟する事業者は、加入時の手数料、案件ごとの手数料、年間の負担金を払います。開始時期は決まっておらず、2027年にかけて業界と詰めます。
カンボジアでは中央銀行自身が苦情を受け付けており、シンガポールは業界が費用を負担する独立機関に移す形です。貸し手にとっては、決済や詐欺被害をめぐる紛争が外部の調停に回る可能性があります。早い段階での解決を前提にした苦情対応が求められ得ます。
出典
- MAS: Consultation Paper on Expanding FIDReC Membership to Payment Service Providers (P017-2026, 2026-10-16)一次資料
- MAS: Consultation on expanding FIDReC membership to payment service providers (consultation page)一次資料
- Little Big Red Dot: MAS proposes all licensed payment firms join FIDReC
- NBC: Financial Stability Review 2025 (complaints data)一次資料
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