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タイ下院、個人の債務再建を認める破産法改正案を可決
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3行でいうと
- タイの下院は9月23日、破産法の改正案を、賛成444、反対0で可決しました。
- 個人は、債務10万バーツ以上を抱える人が対象で、毎月の決まった収入がない農家やフリーランス、季節労働者も含まれます。
- 無担保の消費者金融の貸し手は、利回りが保証される担保つきの債権者より弱い立場で、計画に縛られる可能性があります。
内容
タイの下院は9月23日、破産法の改正案を、賛成444、反対0で可決しました。改正案は、四つの再建の手続きを設けます。大企業、中小企業、裁判外の合意を前提にした迅速な再建、そして個人です。
個人は、債務10万バーツ以上を抱える人が対象で、毎月の決まった収入がない農家やフリーランス、季節労働者も含まれます。裁判所は、債権者の十分な支持がなくても再建計画を認めることができ、申し立てによって、訴訟や差し押さえは止まります。担保を持つ債権者には年3%以上の利回りが保証され、返済の期間は最長20年まで認められます。
上院の採決を経て成立すれば、官報への掲載から180日後に施行されます。タイの家計債務はGDPの85.9%と高い水準にあり、銀行は4,900億バーツの予防的な条件見直しを抱えています。これまで、個人の債務の整理は、主に貸し手ごとの任意の条件見直しに頼ってきました。
改正案により、個人も、裁判所の監督のもとで、すべての債権者を拘束する再建計画を使えるようになります。回収の基本は、差し押さえや破産から、話し合いによる再建計画へと移ります。無担保の消費者金融の貸し手は、利回りが保証される担保つきの債権者より弱い立場で、計画に縛られる可能性があります。
出典
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本レポートは情報提供を目的としたもので、投資助言ではありません。