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フィリピンの消費者金融・貸金業の規制

フィリピンで消費者向けの無担保貸付を行うときに、公表されている法令・規制が求めることを貸付の流れの順に整理し、それぞれに TS LMS がどう対応するかを示します。

最終確認日 2026年10月22日 · 規制が変わったらメールで受け取る

対象とする貸し手 2007年貸金会社規制法(Lending Company Regulation Act of 2007、RA 9474)に基づき証券取引委員会(SEC)が監督する貸金会社(Lending Company)を対象とします。ここで挙げる上限金利・取立て・マネーロンダリング対策のSEC規制は、金融会社(Financing Company、RA 8556)にも同様に適用されます。

  1. 01

    フィリピンで貸付事業を営むには、どの免許が必要ですか?

    免許と行為規制

    法令・規制が求めること

    貸金会社は、SECが発行する営業認可証(Certificate of Authority)を得た場合に限り営業できます。有効な営業認可なしに貸付を行うことは違反行為とされています。最低払込資本金は100万フィリピン・ペソ(PHP 1,000,000)で、SECはこれ以上を求めることができます。貸付の成立前に、貸金業者は貸付真実法(Truth in Lending Act)に基づく開示書面を借り手に交付しなければなりません。

    施行日: 公式の原文で確認中 · 基準日 2007年8月23日 · 出典: 2007 Implementing Rules and Regulations of the Lending Company Regulation Act of 2007 (RA 9474)

    TS LMS の対応

    商品、与信ルール、上限は、貸し手と国ごとに設定します。与信方針と商品の変更には別の担当者の承認が必要で、すべての変更を監査ログに残します。

  2. 02

    フィリピンの上限金利はいくらですか?

    上限金利

    法令・規制が求めること

    2026年4月1日以降に契約・リストラクチャリング・更新される、元本1万ペソ(PHP 10,000)以下・期間4か月以内の無担保・汎用ローンについて、SEC覚書回状2025年第14号は4つの上限を定めています。名目金利は月6%(日歩約0.20%)、実効金利(利息とその他の手数料の合計。遅延損害金を除く)は月12%(日歩約0.40%)、延滞・不払いのペナルティは約定返済額の残高に対して月5%、総費用(利息・手数料・ペナルティの合計)は経過期間にかかわらず借入元本の100%です。この範囲外の貸付については、RA 9474の施行規則上、金利と手数料は貸し手と借り手の合意によります。

    施行日 2026年4月1日 · 基準日 2025年12月10日 · 出典: SEC Memorandum Circular No. 14, Series of 2025 — Recalibrated Ceilings on Interest Rates and Other Fees Charged by Financing Companies and Lending Companies · 2007 Implementing Rules and Regulations of the Lending Company Regulation Act of 2007 (RA 9474)

    TS LMS の対応

    商品ごとに年率の上限を設定でき、借入の総費用の上限は必ず設定します。どちらかを超える見積もりは提示しません。

  3. 03

    フィリピンでは貸付の手数料にどんな規制がありますか?

    手数料・遅延損害金と総費用の開示

    法令・規制が求めること

    貸付真実法(Truth in Lending Act、RA 3765)により、貸金業者は取引前に、金融費用をペソ額と単利年率で書面開示しなければなりません。

    施行日 1963年6月22日 · 基準日 1963年6月22日 · 出典: Republic Act No. 3765 (Truth in Lending Act)

    TS LMS の対応

    商品に設定した費用はすべて金利の確認に算入されます。商品ごとに借入の総費用の上限があり、担当者が商品の設定を超える費用を付けることはできません。

  4. 04

    フィリピンでは借り手の返済能力をどう確認する必要がありますか?

    返済能力の評価

    法令・規制が求めること

    金融商品・サービス消費者保護法(Financial Products and Services Consumer Protection Act、RA 11765)はSECが所管事業者に執行する法律で、金融サービス提供者に対し、商品が顧客にとって適合し負担可能かを判断する書面の手続を備えるよう求めています。評価では、金額と条件が深刻な困窮を招く可能性の低い形で顧客が債務を履行できるかを検討し、与信の場合は過剰債務を防ぐ措置を含めます。

    施行日: 公式の原文で確認中 · 基準日 2022年5月6日 · 出典: Republic Act No. 11765 (Financial Products and Services Consumer Protection Act)

    TS LMS の対応

    収入と返済負担率を評価し、与信判断とともに記録します。推奨額を超える与信枠を設定するには、理由の記録が必要です。

  5. 05

    フィリピンでは貸付契約を電子署名で結べますか?

    契約と電子署名

    法令・規制が求めること

    TS LMS の対応

    電子署名で契約する場合、契約書は変更できない形で保存し、署名は承認後にだけ受け付けます。署名の記録には、署名者、日時、契約書の識別値、端末を残します。送金は承認者とは別の担当者が行い、承認時と受取口座が違う場合は送金できません。

  6. 06

    フィリピンの貸し手に求められる本人確認とマネーロンダリング対策は?

    本人確認とマネーロンダリング対策

    法令・規制が求めること

    TS LMS の対応

    身分証と顔の照合、制裁リストと PEP(重要な公的地位にある者)の照合を組み込んでいます。制裁リストに一致した場合は、コンプライアンス担当が別の担当者の確認を得て解除するまで、承認も送金もできません。PEP に一致した場合は、担当者が承認する前に強化した確認の記録が必要です。

  7. 07

    フィリピンの個人情報保護と信用情報機関の規制は?

    個人情報保護と信用情報機関

    法令・規制が求めること

    TS LMS の対応

    個人情報は種類ごとに保存期間を定めて管理し、期間が過ぎたものは削除します。借り手からの開示請求にはシステムから応じられます。借り手の緊急連絡先に連絡するには、借り手の同意の記録が必要です。

  8. 08

    フィリピンでは取立て(債権回収)にどんな規制がありますか?

    取立て

    法令・規制が求めること

    TS LMS の対応

    電話とメッセージは決めた時間帯に限り、電話は1日の回数にも上限を設けます。第三者への連絡は完全に止めることも、借り手の同意(設定によりコンプライアンス担当の承認も)を条件とする例外として扱うこともでき、その場合も債務には触れない決まった文面で行います。すべての連絡は記録します。

本ページは公表されている規制を一般的な情報として整理したもので、法的助言ではありません。規制は改正されることがあるため、実際の判断の前に当局の最新の条文をご確認ください。

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