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シンガポールの貸金業の規制

シンガポールで消費者向けの無担保貸付を行うときに、公表されている法令・規制が求めることを貸付の流れの順に整理し、それぞれに TS LMS がどう対応するかを示します。

最終確認日 2026年10月22日 · 規制が変わったらメールで受け取る

対象とする貸し手 貸金業者(法務省貸金業者登録局がMoneylenders Act 2008に基づき免許を付与した会社)

  1. 01

    シンガポールで貸付事業を営むには、どの免許が必要ですか?

    貸金業者登録局による貸金業者免許

    法令・規制が求めること

    貸金業を営むには、Moneylenders Act 2008に基づき法務省の貸金業者登録官(Registrar of Moneylenders)が付与する免許が必要で、免許の有効期間は12か月です。登録局は新規の貸金業免許の付与を一時停止しています。免許業者は、新たな取締役の選任や、管理者・主要株主などその他の重要な選任について、登録官の事前承認を得る必要があります。

    施行日: 公式の原文で確認中 · 基準日 2026年9月30日 · 出典: Information for Licensed Moneylenders

    TS LMS の対応

    商品、与信ルール、上限は、貸し手と国ごとに設定します。与信方針と商品の変更には別の担当者の承認が必要で、すべての変更を監査ログに残します。

  2. 02

    シンガポールの上限金利はいくらですか?

    上限金利月4%、遅延利息月4%

    法令・規制が求めること

    免許貸金業者が課すことのできる金利は月4%が上限で、遅延利息も延滞1か月あたり月4%が上限です。金利・手数料の規制上限に違反する貸付契約の締結は犯罪となります。

    施行日 2015年10月1日 · 基準日 2026年9月30日 · 出典: FAQs on Borrowing From Licensed Moneylenders · New Moneylending Regulations to Better Protect Borrowers to Come Into Force on 30 Nov 2018

    TS LMS の対応

    商品ごとに年率の上限を設定でき、借入の総費用の上限は必ず設定します。どちらかを超える見積もりは提示しません。

  3. 03

    シンガポールでは貸付の手数料にどんな規制がありますか?

    事務手数料10%、延滞手数料60シンガポールドル、総費用は元本以内

    法令・規制が求めること

    認められる手数料は、貸付時の元本の10%以内の手数料と、延滞1か月ごとに60シンガポールドル以内の延滞手数料です。利息・遅延利息・手数料の総額は元本相当額を超えることができません。免許業者は、手数料の計算方法と返済金の充当順序を書面で示す必要があります(2026年4月1日施行の登録官指示第1号(2026年))。

    施行日 2015年10月1日 · 基準日 2026年9月30日 · 出典: FAQs on Borrowing From Licensed Moneylenders · Registrar's Directions No. 1 of 2026

    TS LMS の対応

    商品に設定した費用はすべて金利の確認に算入されます。商品ごとに借入の総費用の上限があり、担当者が商品の設定を超える費用を付けることはできません。

  4. 04

    シンガポールでは借り手の返済能力をどう確認する必要がありますか?

    所得に基づく総量上限と所得の評価

    法令・規制が求めること

    全免許貸金業者からの無担保借入れの合計は年収に応じて上限があり、シンガポール国民・永住者で年収2万シンガポールドル未満は3,000シンガポールドル、在住外国人は年収1万未満で500、1万以上2万未満で3,000シンガポールドル、年収2万以上は月収の6倍です。登録官は、返済できないと知り、または信ずる理由がある短期貸付けを行わず、借り手の所得を評価するよう指示しています。

    施行日 2018年11月30日 · 基準日 2026年9月30日 · 出典: FAQs on Borrowing From Licensed Moneylenders · Registrar's Directions No. 1 of 2026

    TS LMS の対応

    収入と返済負担率を評価し、与信判断とともに記録します。推奨額を超える与信枠を設定するには、理由の記録が必要です。

  5. 05

    シンガポールでは貸付契約を電子署名で結べますか?

    条件の説明と契約書面(Note of Contract)、電子署名可

    法令・規制が求めること

    TS LMS の対応

    電子署名で契約する場合、契約書は変更できない形で保存し、署名は承認後にだけ受け付けます。署名の記録には、署名者、日時、契約書の識別値、端末を残します。送金は承認者とは別の担当者が行い、承認時と受取口座が違う場合は送金できません。

  6. 06

    シンガポールの貸し手に求められる本人確認とマネーロンダリング対策は?

    登録局が所管する貸金業者向けマネーロンダリング対策規制

    法令・規制が求めること

    TS LMS の対応

    身分証と顔の照合、制裁リストと PEP(重要な公的地位にある者)の照合を組み込んでいます。制裁リストに一致した場合は、コンプライアンス担当が別の担当者の確認を得て解除するまで、承認も送金もできません。PEP に一致した場合は、担当者が承認する前に強化した確認の記録が必要です。

  7. 07

    シンガポールの個人情報保護と信用情報機関の規制は?

    個人情報保護法2012と貸金業者信用情報機関(MLCB)照会の義務

    法令・規制が求めること

    TS LMS の対応

    個人情報は種類ごとに保存期間を定めて管理し、期間が過ぎたものは削除します。借り手からの開示請求にはシステムから応じられます。借り手の緊急連絡先に連絡するには、借り手の同意の記録が必要です。

  8. 08

    シンガポールでは取立て(債権回収)にどんな規制がありますか?

    取立ての時間帯と行為規範(登録局ハンドブック)

    法令・規制が求めること

    TS LMS の対応

    電話とメッセージは決めた時間帯に限り、電話は1日の回数にも上限を設けます。第三者への連絡は完全に止めることも、借り手の同意(設定によりコンプライアンス担当の承認も)を条件とする例外として扱うこともでき、その場合も債務には触れない決まった文面で行います。すべての連絡は記録します。

本ページは公表されている規制を一般的な情報として整理したもので、法的助言ではありません。規制は改正されることがあるため、実際の判断の前に当局の最新の条文をご確認ください。

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