タイの個人向けローン(消費者金融)の規制
タイで消費者向けの無担保貸付を行うときに、公表されている法令・規制が求めることを貸付の流れの順に整理し、それぞれに TS LMS がどう対応するかを示します。
最終確認日 2026年10月22日 · 規制が変わったらメールで受け取る
対象とする貸し手 銀行以外の「監督下の個人向けローン」免許事業者(BOT監督、デジタル個人向けローンを含む)
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タイで貸付事業を営むには、どの免許が必要ですか?
免許と行為規制
法令・規制が求めること
銀行以外の者が無担保の消費者向け貸付を行うには、革命団布告第58号に基づき、2020年7月30日付財務省告示で指定された「監督下の個人向けローン(personal loan under supervision)」の免許が必要です。タイ中央銀行(BOT)が申請を受理して大臣に意見を提出し、業務規制の制定、検査、是正命令・一時業務停止命令を行います。事業者は株式会社または公開株式会社で、払込資本金5,000万バーツ以上が必要です。「デジタル個人向けローン」はその一類型で、与信額2万バーツ以下、返済期間6か月以内、代替データによる返済能力の評価、貸付・返済を主にデジタルチャネルで行うことが条件です。
施行日: 公式の原文で確認中 · 基準日 2024年1月 · 出典: Ministry of Finance Notification Re: Business Subject to Approval to Clause 5 of the Revolutionary Council Decree 58 (Personal Loan Under Supervision), 30 July 2020 (unofficial translation) · คู่มือสำหรับประชาชน: ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (Public handbook: personal loan business under supervision), updated January 2024
TS LMS の対応
商品、与信ルール、上限は、貸し手と国ごとに設定します。与信方針と商品の変更には別の担当者の承認が必要で、すべての変更を監査ログに残します。
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タイの上限金利はいくらですか?
上限金利
法令・規制が求めること
監督下の無担保個人向けローンでは、利息、サービス料、各種手数料および違約金の合計が実質年率25%を超えてはなりません。車両登録証を担保とするローンは24%で、デジタル個人向けローンは無担保ローンと同じ上限が適用されます。これらの上限はBOT告示(2020年7月31日付SorNorSor 12/2563、2023年12月20日付SorNorSor 13/2566で改正)で定められ、財務省告示の上限(実質年率28%)の範囲内に設定されています。
施行日: 公式の原文で確認中 · 基準日 2024年1月 · 出典: คู่มือสำหรับประชาชน: ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (Public handbook: personal loan business under supervision), updated January 2024 · Ministry of Finance Notification Re: Business Subject to Approval to Clause 5 of the Revolutionary Council Decree 58 (Personal Loan Under Supervision), 30 July 2020 (unofficial translation) · ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (Interest and fees of personal loans under supervision)
TS LMS の対応
商品ごとに年率の上限を設定でき、借入の総費用の上限は必ず設定します。どちらかを超える見積もりは提示しません。
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タイでは貸付の手数料にどんな規制がありますか?
手数料とコストの開示
法令・規制が求めること
手数料や違約金は実質年率25%の上限に含まれ、BOTがその範囲内で手数料率を定めます。事業者は、募集資料、申込書、契約書その他の書類で手数料と利息を完全かつ明確に開示しなければならず、当座勘定契約への転換について消費者の事前の書面同意がある場合を除き、利息を元本に組み入れることはできません。2024年1月17日にBOTが公表した措置により、個人向けローンではいかなる種類であっても期限前返済手数料を徴収できません。取立てを行う者は、債権取立監督委員会が定める額を超える取立手数料・費用を請求できません。
施行日: 公式の原文で確認中 · 基準日 2024年1月17日 · 出典: Ministry of Finance Notification Re: Business Subject to Approval to Clause 5 of the Revolutionary Council Decree 58 (Personal Loan Under Supervision), 30 July 2020 (unofficial translation) · BOT's media briefing on addressing Thailand's household debt problems (17 January 2024) · Debt Collection Act, B.E. 2558 (2015) (unofficial translation, Office of the Council of State)
TS LMS の対応
商品に設定した費用はすべて金利の確認に算入されます。商品ごとに借入の総費用の上限があり、担当者が商品の設定を超える費用を付けることはできません。
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タイでは借り手の返済能力をどう確認する必要がありますか?
返済能力の評価
法令・規制が求めること
BOTの責任ある貸付告示第3/2568号(2025年1月31日)は、SorKorChor 7/2566を廃止して置き換えたもので、銀行以外の監督下の個人向けローン事業者には全面的に適用されます。貸し手は、新規貸付の承認時と与信枠の引上げ時に、連帯債務者を含む顧客の返済能力を評価しなければなりません。評価では現在および今後の債務を含む債務負担の総額を考慮し、すべての債務返済後も生活に十分な残余所得が残るようにする必要があり、返済負担率(DSR)を主要な判断要素として用いることができます。無担保個人向けローンの与信枠は月平均の収入または預金口座への入金額に連動し、月3万バーツ未満の場合は1社あたりその1.5倍以内かつ3社以内、月3万バーツ以上の場合は5倍以内です。デジタル個人向けローンは専用の規制に従い、代替データを用いて返済能力と返済意思を評価します。
施行日: 公式の原文で確認中 · 基準日 2025年1月31日 · 出典: Notification of the Bank of Thailand No. 3/2568 Re: Regulations on Responsible Lending (31 January 2025, unofficial translation) · สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (Personal loans under supervision) – Satang Story · คู่มือสำหรับประชาชน: ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (Public handbook: personal loan business under supervision), updated January 2024
TS LMS の対応
収入と返済負担率を評価し、与信判断とともに記録します。推奨額を超える与信枠を設定するには、理由の記録が必要です。
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タイでは貸付契約を電子署名で結べますか?
契約形式と電子署名
法令・規制が求めること
TS LMS の対応
電子署名で契約する場合、契約書は変更できない形で保存し、署名は承認後にだけ受け付けます。署名の記録には、署名者、日時、契約書の識別値、端末を残します。送金は承認者とは別の担当者が行い、承認時と受取口座が違う場合は送金できません。
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タイの貸し手に求められる本人確認とマネーロンダリング対策は?
本人確認とマネーロンダリング対策
法令・規制が求めること
TS LMS の対応
身分証と顔の照合、制裁リストと PEP(重要な公的地位にある者)の照合を組み込んでいます。制裁リストに一致した場合は、コンプライアンス担当が別の担当者の確認を得て解除するまで、承認も送金もできません。PEP に一致した場合は、担当者が承認する前に強化した確認の記録が必要です。
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タイの個人情報保護と信用情報機関の規制は?
個人情報保護と信用情報機関
法令・規制が求めること
TS LMS の対応
個人情報は種類ごとに保存期間を定めて管理し、期間が過ぎたものは削除します。借り手からの開示請求にはシステムから応じられます。借り手の緊急連絡先に連絡するには、借り手の同意の記録が必要です。
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タイでは取立て(債権回収)にどんな規制がありますか?
取立て
法令・規制が求めること
TS LMS の対応
電話とメッセージは決めた時間帯に限り、電話は1日の回数にも上限を設けます。第三者への連絡は完全に止めることも、借り手の同意(設定によりコンプライアンス担当の承認も)を条件とする例外として扱うこともでき、その場合も債務には触れない決まった文面で行います。すべての連絡は記録します。
本ページは公表されている規制を一般的な情報として整理したもので、法的助言ではありません。規制は改正されることがあるため、実際の判断の前に当局の最新の条文をご確認ください。