東ティモールのマイクロファイナンスの規制
東ティモールで消費者向けの無担保貸付を行うときに、公表されている法令・規制が求めることを貸付の流れの順に整理し、それぞれに TS LMS がどう対応するかを示します。
最終確認日 2026年10月22日 · 規制が変わったらメールで受け取る
対象とする貸し手 東ティモール中央銀行の免許を受けたその他預金受入機関(ODTI、マイクロファイナンス機関を含む)
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東ティモールで貸付事業を営むには、どの免許が必要ですか?
ODTI免許(公的指示第06/2010号)
法令・規制が求めること
その他預金受入機関の免許および監督に関する公的指示第06/2010号は、顧客保証口座で50万米ドル超を保有する者・会社(マイクロファイナンス機関を含む)に適用されます(第2条(1))。認可を受けずに50万米ドルを超える預金の受入れや顧客保証口座の積立てを行うことはできません(第3条(1))。免許を受けたODTIは、貯蓄・定期預金の受入れや、担保の有無を問わない金融サービスの提供などを行うことができ(第4条(1))、同一人または関連グループへの与信は規制資本の1%が上限です(第20条)。役員・従業員は、自らの金銭的利益よりも機関と顧客の利益を優先する義務を負います(第29条(3))。
施行日 2010年12月29日 · 基準日 2010年12月29日 · 出典: Instrução Pública n.º 06/2010 sobre o Licenciamento e Supervisão de Outras Instituições Recetoras de Depósitos (Jornal da República, Série I, N.º 49)
TS LMS の対応
商品、与信ルール、上限は、貸し手と国ごとに設定します。与信方針と商品の変更には別の担当者の承認が必要で、すべての変更を監査ログに残します。
- 02
東ティモールでは貸付の手数料にどんな規制がありますか?
貸付条件の開示、情報提供の無償
法令・規制が求めること
各ODTIは、銀行支払庁(ABP、東ティモール中央銀行の前身)が定める基準に従い預金および貸付の条件を顧客に定期的に通知し、主な条件を顧客が通常使用する言語で店舗の見やすい場所に掲示しなければなりません(第27条(1)・(2))。この情報の提供について手数料を徴収することはできません(第27条(3))。
施行日 2010年12月29日 · 基準日 2010年12月29日 · 出典: Instrução Pública n.º 06/2010 sobre o Licenciamento e Supervisão de Outras Instituições Recetoras de Depósitos (Jornal da República, Série I, N.º 49)
TS LMS の対応
商品に設定した費用はすべて金利の確認に算入されます。商品ごとに借入の総費用の上限があり、担当者が商品の設定を超える費用を付けることはできません。
- 03
東ティモールでは貸付契約を電子署名で結べますか?
与信書類と電子商取引・電子署名に関する政令
法令・規制が求めること
TS LMS の対応
電子署名で契約する場合、契約書は変更できない形で保存し、署名は承認後にだけ受け付けます。署名の記録には、署名者、日時、契約書の識別値、端末を残します。送金は承認者とは別の担当者が行い、承認時と受取口座が違う場合は送金できません。
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東ティモールの貸し手に求められる本人確認とマネーロンダリング対策は?
法律第17/2011号と中央銀行指示第05/2017号
法令・規制が求めること
TS LMS の対応
身分証と顔の照合、制裁リストと PEP(重要な公的地位にある者)の照合を組み込んでいます。制裁リストに一致した場合は、コンプライアンス担当が別の担当者の確認を得て解除するまで、承認も送金もできません。PEP に一致した場合は、担当者が承認する前に強化した確認の記録が必要です。
本ページは公表されている規制を一般的な情報として整理したもので、法的助言ではありません。規制は改正されることがあるため、実際の判断の前に当局の最新の条文をご確認ください。