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ベトナム中銀、信用情報の共有に明確な同意を義務づけ
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3行でいうと
- ベトナム国家銀行は、信用情報に関する通達を改正し、11月1日から施行します。
- ベトナムでは9月、データの活用を広げる動きが相次ぎました。
- データや信用の利用で同意と情報開示を重んじる方向は、域内の当局に共通しています。
内容
ベトナム国家銀行は、信用情報に関する通達を改正し、11月1日から施行します。借り手の信用情報を外部に提供する際は、本人の明確な同意が必要になります。対象は、任意で加盟する機関や、海外の信用情報機関などへの提供です。
同意は、明確で具体的な形で得なければなりません。電子的な形も含め、印刷や複製、確認ができる形で残す必要があります。情報の提供は、原則として電子データで行います。
紙での提供は、電子的な提供ができない場合に限られます。その場合も、国の信用情報センターの同意が必要です。ベトナムでは9月、データの活用を広げる動きが相次ぎました。
中銀の総裁は19日、データに基づく融資への転換を求めました。25日には、税務当局と信用情報センターが、データの共有で合意したと報じられています。今回の改正は、こうしたデータの活用に、確認できる同意という規律を加えるものです。
データの活用を広げる一方で、ルールも厳しくしている形です。タイも後払い決済の規制で、利用者が借金と認識できることや、同意を重視しています。データや信用の利用で同意と情報開示を重んじる方向は、域内の当局に共通しています。
出典
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本レポートは情報提供を目的としたもので、投資助言ではありません。