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ベトナム、不良債権買い取り会社の新政令 国内行は特別債で
3行でいうと
- ベトナム政府は9月17日、不良債権を買い取る国有の資産管理会社の仕組みを定めた政令を出しました。
- 不良債権比率が3%以上の国内銀行が売却に応じなければ、中銀は検査や外部監査を行えます。
- 施行後、どの銀行がどれだけの不良債権を同社に売るのかが焦点になります。
経営への含意
不良債権比率の高い銀行は、買い取り会社への売却を求められる前提で、特別債による資本への影響を試算してください。
内容
ベトナム政府は9月17日、不良債権を買い取る国有の資産管理会社の仕組みを定めた政令を出しました。11月6日に施行されます。同社はベトナム国家銀行の監督のもとで、銀行から不良債権を買い取ります。
そのうえで、回収や担保の処分、債務の再編を行います。利益を目的とせず、費用の回収を原則とします。買い取りの条件は、国内の銀行か外資系かで異なります。
国内の銀行は、引当金を差し引いた帳簿上の価格で不良債権を売り、代わりに特別債を受け取ります。外資系の銀行や外国銀行の支店は、市場の価格で売ります。不良債権比率が3%以上の国内銀行が売却に応じなければ、中銀は検査や外部監査を行えます。
そのうえで、不良債権の売却や再建を求めることができます。借金が同社に移った個人も、事業計画に見込みがあり、銀行が同意すれば、新たな融資を受けられます。上場銀行全体の不良債権比率は、6月末で2.01%と、基準を下回っています。
ただ、7.54%に達するサコムバンクのように、基準を大きく超える銀行もあります。新しい制度が売却を迫るのは、銀行界全体ではなく、こうした弱い銀行です。帳簿価格で特別債と交換すれば、すぐに損失を出さずに不良債権を切り離せます。
ただ、債権が回収されるまで、信用リスクは売った銀行に残ります。施行後、どの銀行がどれだけの不良債権を同社に売るのかが焦点になります。
出典
SEA Lending Brief
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本レポートは情報提供を目的としたもので、投資助言ではありません。